留置施設で「ノーブラ」 夫を殺人未遂疑いで勾留の女性 弁護士が「ブラトップ」差し入れるまで11日間下着なし 警察が着用可能な下着の説明せず

■自殺などの対策 ブラジャーの着用認めず大阪府警に逮捕・勾留された容疑者の女性が、11日間にわたって… 記事全文(外部ページを表示します)

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