「3度の食事」にさえ困っているのに「生活保護」の申請が“却下”…なぜ? 制度にひそむ“落とし穴”とは【行政書士解説】

「貧困」が深刻な社会問題としてクローズアップされるようになって久しい。経済格差が拡大し、雇用をはじめ、社会生活のさまざまな局面で「自己責任」が強く求められるようになってきている中、誰もが、ある日突然、貧困状態に陥る可能性を抱えているといっても過言ではない。そんな中、最大かつ最後の「命綱」として機能しているのが「生活保護」の制度である。
しかし、生活保護については本来受給すべき人が受給できていない実態も見受けられる。また、「ナマポ」と揶揄されたり、現実にはごくわずかな「悪質な」不正受給が過剰にクローズアップされたりするなど、誤解や偏見も根強い。本連載では、これまで全国で1万件以上の生活保護申請サポートを行ってきた特定行政書士の三木ひとみ氏に、生活保護に関する正確な知識を解説してもらう。
第1回は、現実にその日の食事にも困窮するほどの経済状態に陥っているにもかかわらず「生活保護の申請」が却下されてしまうケースとその理由、申請にあたって注意すべきポイントを紹介する。(全8回)
※この記事は三木ひとみ氏の著書『わたし生活保護を受けられますか』2024年改訂版(ペンコム)から一部抜粋し、構成しています。
生活に困窮しているのに申請が「却下」されてしまうケースとは 生活保護は、病気やけがなどで働けなくなったときや、高齢や障害により経済的に困窮したとき、最低限度の生活を守る最後のセーフティーネットです。しかし、生活困窮者本人や親族が「生活保護を受けなければ生きていけない」と考えているのに、生活保護申請が却下されるケースがあります。これはなぜでしょうか。
要するに、生活保護制度が「わかりにくい」からです。
国や地方自治体のホームページなど、「絶対に正しい」はずの公的機関の公式情報や、生活保護法令や生活保護行政の運営・実施に必要な保護の基準や実施要領など、行政側の実務に必要な内容が編集された「生活保護手帳」や「問答集」を見ても、肝心なところがわかりにくくなっていることは否定できません。
ここでは、困窮しているのに「却下」「減額」、まさかの「不正受給」などということにならないように、生活保護の申請後、および、決定後に注意してほしいことを説明します。
重要なことですので、必ずお読みください。
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厚生労働省のHPには「生活保護の申請は国民の権利です」と明記されている(出典:厚生労働省HP)

親族等から“金銭”や“食糧支援”を受けることの「落とし穴」 よくあるケースとして、生活保護の申請後に収入も手持ちのお金もなく困ってしまい、生活保護費が出るまでは自分で何とかしなければいけないと思い、親族に頼みこんで金銭や食糧支援を受けたことが要因で、申請が却下になることがあります。
生活保護を申請した日以降に、だれかからお金を借りたりもらったりするなど、何らかの経済援助や借り入れがあれば、それは「収入」とみなされます。
申請日以後に親族を頼るなどして同居した場合には、その親族の所得や資産も審査の対象となります。
生活保護の申請後、決定が行われる前の段階で経済援助等を受け、その収入によって最低生活費が満たされれば、「最低生活が現にできている」と認定され、申請は原則として却下されます。友人や金融機関からの「申請日以降の借り入れ」も同様です。
また、現に生活保護を受けている場合も、その収入分は基本的に、就労収入の一部控除などを除き、保護費から減額されます。
それが、たとえ親族が無理して援助したお金であろうと、友人や金融機関から借りたお金であろうと、最後のセーフティーネットである生活保護を発動しなくても、法が定める生活水準を満たしていれば、生活保護を受けることは基本的にできません。
生活保護は、最低限度の生活を送るために、家族全員の所得や資産を合算しても足りない分を手助けするための制度だからです。
再度申請すれば、生活保護を受けられるケースも これを知らないがために、無理して親族間で経済援助をしたことが裏目に出て、申請が却下されて生活保護を受けられず、その後も、一度却下になったことから「もう生活保護は受けられない」とあきらめて、更なる困窮状態に陥るといった悪循環に苦しむ人も多くいます。
類似の相談も多く、上記の原則を説明した後、すぐに申請を行い、その申請日以降に親族からの経済援助が一切ないことから、親族の経済状況にかかわらず、生活保護が受けられるようになったケースを数えきれないほど見てきました。
なお、役所によっては、そうした親族からの経済援助に目をつむるというか、申請日時点で所持金が5万円以下の場合には、保護決定が行われ保護費が支給されるまでの間、「足りない食費など親族が多少援助してもいいですよ」などと言ってくれる職員もいます。
しかし、「経済援助により最低生活が確保できている」として却下もできますし、非常に危ういので、私は行政書士としてサポートするうえでは「申請日以降にお金、食料に困ったら都度役所に連絡、相談しましょう」と助言しています。
役所の担当者による「誤った誘導」「憶測による却下」も… 役所の窓口担当者が、誤った方向へ誘導するようなケースも、残念ながらあります。
ご本人が役所に「もうお金がないので何も買えません、食べられません」と言っても、「役所もまだ審査中なので何もできないので親族や友達に頼ってください」などと申し向けるのです。
また、ある役所では、この審査期間中の支援を要請しなかった若い男性に対して、実際に経済援助などどこからも受けていなかったにもかかわらず「申請時にお金がわずかしかなかったのに、30日の審査期間中、一度も役所に助けを求めなかったのは、どこかから経済援助を受けていたに違いない」など、単なる憶測だけで却下したこともありました。
そう言われた場合、真に困窮していることを訴え、すぐに生活保護の再申請をすることをおすすめします。食事をすることもできない状態だと役所に明確に伝えれば、必ず何らかの支援に至りますし、保護費も早く支給されやすいのが現実です。
上記のケースも、すぐに再申請をすると同時に、食糧支援、貸付金を交付してもらうことができ、無事に保護決定に至りました。

行政書士 三木ひとみ氏(本人提供)

生活保護の決定までの「食費」さえない場合は 生活保護の申請をする時点で、資産も収入もほとんどなく、頼れる親族などもいないということなら、申請後から保護決定し、保護費を受け取るまでの生活については「福祉事務所」に相談してください。
「1日3食の食事を取るのにすら困っている」とはっきりとSOSの声を上げれば、食糧支援や貸付金の交付を受ける方法など、親身に相談にのってくれるはずです。
食事さえ確保できない状態なら、すぐに最寄りの役所の生活保護担当窓口に行って、「次の食事を用意するお金もありません。助けてもらえないと、食べることができません」と、はっきりと伝えてください。必ず助けてもらえます。
もしも、福祉事務所で「生活保護決定するまでは何もできない」と言われるなど心ない対応を受けた場合は、その福祉事務所がある都道府県庁に電話をして、生活保護の担当部署にはっきりと事実を訴えてください。
1日3度の食事をとることは、守られるべき権利です。
生活保護の審査期間中に病気になり、病院にかかりたい場合は? 審査期間中の病院への受診についての質問・相談も数多くあります。申請日時点でお金が5万円以下しかないのに、そこから医療費を払えば食費、光熱費、携帯代を支払うお金が無くなってしまう、といったものです。光熱費、携帯代は審査期間中の緊急支援では支給してもらえないのです。
医療を受ける権利は最低生活として守られなければいけない権利の一つです。したがって、申請日以降に「病院に行きたいけれどお金が払えない」ことを担当者にしっかり相談すれば、対応してもらえますし、対応してもらうべきものです。
しかし、実際には、これも統一した対応マニュアルなどがないために、親切な福祉事務所とそうではない役所の対応差がかなりあります。
たとえば、同じ大阪府でも、自治体によっては「現在生活保護申請中なので医療費の窓口負担は免除してください」といった書面を病院で提示できるよう交付してくれるところもあれば、そういった措置をとってくれないところもあります。
生活保護申請をサポートする行政書士の多くは、ほぼ毎週、全国の病院とやり取りしています。なぜかというと、生活保護申請中に病気にかかってしまった人から、「役所に相談しても、自分で病院と交渉してくださいと言われた。病院へ行ったら、生活保護が受けられるか決まっていないのにタダで診られないと言われた」という相談が絶えないからです。
全国の地方自治体が統一した対応をしてくれるようになることを切に望みます。

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