18歳未満へのわいせつ行為勧誘・強要に罰則 広島県が青少年健全育成条例の改正素案

広島県は18歳未満の子どもにわいせつ行為を勧誘・強要することを禁じ、罰則を定めた県青少年健全育成条例… 記事全文(外部ページを表示します)

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