「No.1」広告で業務停止命令=ダイエットドリンク販売会社―消費者庁

根拠なく「女性に人気No.1」などと広告しダイエットドリンクを通信販売したとして、消費者庁は15日ま…[記事全文(外部ページを表示します)]

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