三重県が発注した水道工事の入札を巡る贈収賄事件で、津地裁は収賄側の男2人と贈賄側の男に執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。
贈賄側の男・収賄側の男2人に執行猶予付きの有罪判決 三重県発…の画像はこちら >>
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判決などによりますと、いずれも元三重県職員の小野弘春被告(60)と酒德和也被告(58)は2021年7月、県が発注した水道工事の入札を巡り、資料作成の助言をする見返りに、土木会社「新陽工業」の元社長・新井政智被告(46)から現金200万円を受け取る約束をした、受託収賄の罪に問われています。
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1日、津地裁は被告3人の責任はいずれも軽くないが、深く反省しているなどとして、小野被告と酒德被告には懲役1年6か月、執行猶予3年。新井被告に懲役1年、執行猶予3年の判決を言い渡しました。