差別根絶へ基本合意書締結=国と原告側、定期的に協議―強制不妊

旧優生保護法に基づく強制不妊手術などを巡り、訴訟の原告側と国は30日、手術を強いられた人の被害回復や…[記事全文(外部ページを表示します)]

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