熊本地裁「卑劣かつ身勝手な犯行」高齢女性の首絞め家に放火した罪などに問われた男に懲役18年の判決

「卑劣かつ身勝手な犯行で、女性に著しい被害を与えた」と、被告の男を厳しく断じました。 去年12月、玉… 記事全文(外部ページを表示します)

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