[社説]同性婚否定二審も「違憲」 国は速やかに法整備を

司法には、憲法が保障する権利と自由を守る役目がある。その責任を示す意義ある判決だ。
札幌高裁は同性婚を認めない民法と戸籍法の規定について「憲法違反」と断じた。
「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立する」と婚姻の自由を定めた憲法24条1項が、異性間だけでなく同性間の婚姻も同様に保障していると初めて示した点で画期的といえる。
これまでの地裁判決では、憲法制定時に同性婚が想定されていなかったことや「両性」「夫婦」との文言から、同性婚を認めない現状が24条1項に違反するとはいえないとの判断が続いていた。
これに対し、札幌高裁は「人と人との自由な結びつきとしての婚姻を定める趣旨を含む」と解釈し、同性間の婚姻も認められると踏み込んだのだ。法制度から除外されることで同性愛者が受ける社会生活上の不利益は甚大とした。
個人の尊厳や両性の本質的平等に基づく家族関係の立法を定めた24条2項、法の下の平等を定めた14条1項にも違反すると指摘した。
パートナーと一緒に生きていきたいとの気持ちは、同性カップルでも異性カップルでも変わらない。原告の一人は「この国で家族としてふうふとして生きていって良いんだと、前向きな励まされる判決だった」と喜んだ。
普段の暮らしの中で生きづらさを抱える切実な声に、政府と国会はしっかりと耳を傾け、判決を重く受け止めてもらいたい。
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昨年5月の共同通信社の世論調査では、同性婚を「認める方がよい」との回答が7割を占めた。国内の400近い自治体で「パートナーシップ制度」の導入も進んでいる。
性の多様性を尊重する社会の動きが、司法を後押ししているともいえる。
トランスジェンダーの経済産業省職員が省内で女性用トイレの使用を不当に制限されたとして国に処遇改善を求めた裁判で、最高裁は昨年7月、国の対応を違法とする判決を言い渡した。
また、トランスジェンダーの人の性別変更を認める要件として、生殖能力をなくす手術を受ける必要があるとする性同一性障害特例法の規定について、最高裁大法廷は昨年10月、「違憲」と断じた。
多様な家族観を認める意識や性的マイノリティーへの権利制約は許さないとする流れの中で、依然として足踏みを続けているのが政治である。
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世界では40に迫る国・地域が同性婚を認めているが、日本の動きは鈍い。日本は先進7カ国(G7)で唯一、同性婚やパートナーシップ制度を国レベルで導入していない。
高裁判決を受け、岸田文雄首相は他の裁判所で同種訴訟が継続しているとし、「引き続き判断を注視したい」と述べただけだった。
今回の判決で何より重んじられたのは「個人の尊厳」だ。性的指向を理由に不利益を受けることは「個人の存在の否定」にもつながる。
政府、国会は法整備を早急に進め、政治の責任を果たすべきだ。

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