「懲戒処分をくだす事案ではない」橋下徹 斎藤知事を告発した県民局長の“公用パソコンの中身”に私見

12月5日、元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏(55)がXを更新。流出したとされる元県民局長の公用パソコンの中身について私見を述べた。
今年3月に告発された斎藤元彦知事(47)をめぐるパワハラ疑惑。現在も疑惑についての調査が進む中、斎藤知事のパワハラ疑惑などを内部告発し7月に亡くなった元県民局長の公用パソコンに残されていた私的情報とされるデータが、11月29日、政治団体「NHKから国民を守る党」党首の立花孝志氏(57)のSNSなどで公開された。
斎藤知事は12月2日、データについて「情報が出ていることは、詳細は承知していないが、認識はしている」とコメント。「本物かどうかは承知していない」と述べたうえで、「事実関係を含めて確認するために、第三者機関の設置を含めて検討したい」と話している。
内部告発を行なった元県民局長については、5月に停職3カ月の懲戒処分がくだされていた。懲戒処分の理由について、当時県は、知事らを中傷する文書を配布し、県政への信用を著しく損なわせたと指摘。また、勤務中に公用パソコンで私的な文書を作成したことや、次長級職員の人格を否定する文書を匿名で送付したハラスメント行為なども処分理由としていた。
橋下氏はXで《僕は、ネットで出回っている県民局長のPC内ファイルを概観した》と切り出すと、こう続けた。
《これが事実なら公用パソコンの私的利用として服務規律違反になるだろうが、大阪府の処分基準では「注意」か重くて「戒告」までだろう。懲戒処分まではせずに注意・指導でとどめる事案だとも思われる。ましてやあと数日後の県民局長の退職を取り消してまで懲戒処分をくだす事案ではない》
橋下氏は《さらに、内部告発が受理されているのであれば、その告発によって県政がどれだけ是正されたのかを見てから処分を決めるほどの、程度の軽い服務規律違反行為だと思う》といい、《今回の県民局長の告発によって斎藤さんは職員の接し方については大いに反省して改めることを誓った。県民局長の告発には事実でない部分もあったようだが、それでもこの斎藤さんの認識を正した効果を考えれば、県民局長の軽い服務規律違反を理由に処分することはない。どれだけ重くても注意まで。しかも退職したのなら何も咎めず》と投稿。続けて、こう述べた。
《この点、県民局長の公用パソコン内に斎藤県政転覆(クーデター)計画なる「意図」が入っていたとしても、それ自体で処分をくだすことはできない。あくまでも公用パソコンの私的利用という軽い服務規律違反。 クーデター行為が具体化・現実化してから処分を考える。これが民主国家》
そして、《僕が知事・市長時代にこの案件の決済が上がってきたら、以上のように判断する。 実際、クーデター計画や僕自身に対する内部告発の類の事案は山ほどあったが、このように判断してきた》と結んだ。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする