年下の配偶者がいる場合の年金額の加算を縮小へ 子を持つ受給者へは加算拡大案 厚労省年金部会 2024/12/3 年金を受給する人に65歳未満の配偶者がいる場合、年金額が加算される制度について、厚生労働省の年金部会… 記事全文(外部ページを表示します)