「被害者に精神的苦痛与えた」知人女性らにわいせつな行為・言動 中央西土木事務所の男性職員(59)を停職1年の懲戒処分

知人女性らにわいせつな行為や性的な内容を含む噂を流したとし、50代の男性職員が停職1年の懲戒処分を受… 記事全文(外部ページを表示します)

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