“自転車”運転中の携帯電話使用で最大1年以下の懲役または30万円以下の罰金 酒気帯び運転は3年以下の懲役または50万円以下の罰金

11月1日に施行される改正道路交通法。自転車運転中の携帯電話の使用と酒気帯び運転に罰則が課されることになりました。

携帯電話を使用しながら自転車を運転し、交通の危険を生じさせた場合は、最大1年以下の懲役または30万円以下の罰金。

そして、酒気帯び運転には3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が課されます。

また、お酒を飲んだ人に自転車を提供した人や自転車に乗る人にお酒を提供した人も罰則の対象です。

新潟県内では2019年から今年9月までの間に携帯電話使用による事故が5件、酒気帯び運転による事故が4件発生しています。

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