千葉地裁は11日、女性をトイレで盗撮しようとしたとして、同地裁事務局所属の30代の男性事務官を停職1カ月の懲戒処分とした。男性事務官は同日付で依願退職した。
地裁総務課によると、6月、仕事で訪れた千葉県外の施設内で勤務時間中、女子トイレに侵入し、個室内にいた女性にスマートフォンを差し向け、動画撮影しようとしたという。
同課は詳細を明らかにしていないが、この当日のうちに事態を把握したという。男性事務官は書類送検され、先月26日、建造物侵入と性的姿態撮影処罰法違反の罪で罰金30万円の略式命令を受け、納付した。男性事務官は「自分の身勝手な行動で、迷惑をかけ反省している」と話しているという。
千葉地裁の安東章所長は「法令を順守すべき裁判所職員としてあるまじき行為であり、遺憾。国民の信頼回復に向けて、職員一丸となって、一層の努力をしていきたい」とコメントを出した。