ホストクラブで未払いの客を性風俗店に紹介した事件 被告の男に懲役2年求刑

自らが経営するホストクラブで売掛金を払えなくなった女性客を性風俗店に紹介したとして、職業安定法違反の… 記事全文(外部ページを表示します)

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする