【記者がみた法廷】92歳の母親の遺体を自宅に放置した息子「酌むべき事情なし」身勝手な犯行に下された判決《新潟》 2024/9/9 92歳の母親の遺体を自宅に放置したとして死体遺棄の罪に問われた66歳の息子。 なぜ、母親の遺体を24… 記事全文(外部ページを表示します)