千葉県は6日、委託契約の支払い事務を上司の決裁を受けずに処理していたなどとして、県立病院の男性職員(39)を停職6カ月の懲戒処分とした。監督責任として管理職ら2人を文書訓告、5人を厳重注意にした。
県病院局によると、男性職員は精神科医療センター(昨年11月から総合救急災害医療センター)に勤めていた昨年度、4~10月の清掃業務の委託費など計203件について、上司の決裁を受けずに支払った。未決裁での支払いの発覚を恐れ、上司や同僚名の印鑑を購入し支払伝票に押印して決裁を偽装した。
支払伝票74件の紛失、支払い手続きが遅れた約23万円の私費負担も発覚。昨年12月と今年1月には病院長印を無断で持ち出し使用していた。公印のごみ箱への廃棄も判明した。
男性職員は同局の聞き取りに「多忙で支払い期限に追い詰められていた。迷惑をかけ申し訳ない」と話している。病院長印の無断持ち出しへの関与が分かり、その後の調査で一連の不適切事務があったことが分かった。
県庁で記者会見した同局の山本高根経営管理課長は「県立病院に対する信頼を著しく損なうもので深くおわび申し上げる」と謝罪。同局は支払い時期の一覧票の作成や公印管理の徹底を通じて再発防止を図る。