待機中飲酒で懲戒処分 陸自木更津駐屯地

陸上自衛隊木更津駐屯地(木更津市)は2日、西部方面航空隊の3等陸佐(46)を停職10日、第1ヘリコプター団の2等陸尉(28)を停職8日、他に4人を減給30分の1(1カ月)や戒告の懲戒処分にした。
同駐屯地によると、当時第1ヘリコプター団所属だった3等陸佐と2等陸尉は昨年9月7日午後7~9時ごろ、待機任務中にもかかわらず飲酒し、一緒にいた4人は規律違反と知りながら黙認した。

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