傷害致死で一審実刑の男保釈=「監督者」制度適用―大阪高裁

養女の頭部に衝撃を加えて死亡させたとして傷害致死などの罪に問われ、一審で懲役12年の判決を受け控訴し…[記事全文(外部ページを表示します)]

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