少女にみだらな行為をしたなどとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反、強制わいせつ、県青少年保護育成条例違反の罪に問われた元中城海上保安部所属の海上保安官の被告(31)に対し、那覇地裁(佐藤哲郎裁判官)は13日、懲役3年、執行猶予5年、罰金30万円(求刑懲役3年、罰金50万円)の判決を言い渡した。
判決によると、被告は当時12~17歳の少女と性的行為を繰り返し、酒やたばこを提供。うち1人には現金を渡してわいせつな行為をさせるなどした。佐藤裁判官は「ゆがんだ性癖に基づく卑劣な犯行」と非難しつつ、更生の意志があり、懲戒免職になったことなどを考慮した。「ゆがんだ性癖に基づく卑劣な犯行」 わいせつの罪で元海保の男…の画像はこちら >>