電子カルテを不正閲覧した病院技師を停職処分 入手した携帯番号に非通知発信 病院前で待ち伏せも

三重県の市立四日市病院の技師が患者の電子カルテを不正に閲覧し、待ち伏せ行為を行ったなどとして、懲戒処分を受けました。

1日付で停職6か月の懲戒処分となったのは市立四日市病院に勤務する30代の男性技師です。市立四日市病院によりますと、男性技師はことし1月から2月にかけて患者1人の電子カルテを不正に閲覧し、閲覧によって入手した携帯電話番号に非通知で複数回、電話をかけたり、病院の入り口付近でこの患者を待ち伏せたということです。男性技師はこの患者の診療には携わっていませんでしたが、2人は知人関係でした。病院の聞き取りに対し男性技師は事実を認めたうえで患者に対し謝罪の意思を示しているということです。

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