「電気代が安くなりますよ」 こんな誘惑に国民生活センターが注意喚起

2024年現在、電気代やガス代の高騰が話題に上がっています。
少しでも安く済ませられるように、節約したり供給会社のサービスを見直したりすることも。
しかし残念ながら、電気代やガス代の値上げに悩む人の気持ちを利用した手口に注意しなければいけません。
独立行政法人国民生活センター(以下、国民生活センター)は、ウェブサイトを通じて、生活者から寄せられた相談を紹介しています。
その中で、よくある生活上のトラブルとして上がっているケースがこちらです。
・訪問業者から電気代が安くなるといわれ検針票を見せたが、契約変更をするつもりはない。対処法を教えてほしい。
・「アパート全体の電気契約が変更になる」といわれ契約したがウソだった。
・「賃貸アパートの他の住人も契約した」と都市ガスの契約先の変更を勧められ契約したがクーリング・オフしたい。
国民生活センターは、こうしたトラブルは、一人暮らしなど新生活を始める若者に多く3~6月に増加する傾向にあるとして、注意を呼び掛けています。
新生活を始めた若者を狙った訪問販売に注意!
3~6月は、1人暮らしなど新生活を始めた若者を狙った訪問販売に関するトラブルが増加する傾向にあります。
手口としては、訪問してきた事業者が「住民の皆さんにお願いしている」、「他の住人も契約している」などと勧誘し、契約しなければいけないと消費者に思い込ませるものがみられます。また、「料金が安くなる」などのセールストークで契約を勧める電気やガスの小売り事業者もいます。中には大手電力会社の関係者と偽って営業したり、目的を告げずに「検針票を見せてほしい」と言ってくる事業者もいることから、注意が必要です。
独立行政法人国民生活センター ーより引用
電気代やガス代が安くなるといわれたら、節約をしたい人はつい話にのってしまうかもしれません。
突然、業者が目的も告げずに訪問してきたら、すぐには応対をしない冷静な判断も必要です。
※写真はイメージ
また、国民生活センターは、訪問販売や電話による勧誘などで一定の期間であれば、無条件で契約の申込みを撤回したり解除できたりする制度『クーリング・オフ』に関しても、紹介しています。
クーリング・オフができる場合もあります
特定商取引法上の訪問販売に該当する場合は、事業者から適法な契約書面※を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフできます。クーリング・オフの通知はハガキのほか電磁的記録(電子メールなど)でも可能です。
※事業者が交付した書面に不備がある場合は、『適法な書面』とは言えないため、クーリング・オフ期間のカウントは始まっていないことになります。
独立行政法人国民生活センター ーより引用
契約後に騙されたことに気付き、そのまま諦めてしまう人は多いかもしれません。
事業者から適法な契約書面を受け取ってから8日以内であれば、契約を破棄できる場合もあるため、諦めずに対応しましょう。
新生活を迎えて、新たな住居を構える人などは注意が必要ですね。
不安な気持ちのまま契約をしてしまう前に、少しでも違和感を覚えたら、国民生活センターへ相談するといいでしょう。
[文・構成/grape編集部]

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