「このクルマ停めたの誰だ!?」無断駐車されたらどうする 実力で排除するのは実はダメ! 適切な方法とは

私有地やマンションの駐車場などに無断で駐車、あるいは放置されているクルマが問題になることがあります。こうした車両にはどのような対応を取るのが適切なのでしょうか。
私有地やマンションの駐車場などに無断で駐車あるいは放置されているクルマというのがたまに問題になることがあります。そうした場合、どのような対応を取るのが適切なのでしょうか。
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コインパーキングなどを運営している三井のリパークによると、月極駐車場の場合、まず、管理会社に車種やナンバー、車体の色などを伝えて確認してもらう方がいいそうです。ただ単にほかの契約者が場所を間違えて駐車している場合もあるからです。
公道である場合は、道路交通法第44条などにより、警察が直接取り締まることが可能ですが、そうでない場合は、その駐車スペースの所有者か、土地の権利者が警告文を記した張り紙を挟むことなども対処法となります。張り紙には断駐車であることがはっきりと分かるように書き、注意を促します。
この際、張り紙は窓ガラスにテープで貼らないようにするのが適切です。はがす際に車体に跡が残ったり塗装が剥げたりするなどのトラブルが起きる可能性があるからです。また、「罰金〇〇円」と記載しても法的効果は発揮しないそうです。
では、あまりに長期間無断駐車を続けているクルマに対し、その土地の管理者などが、レッカーを呼んで処分したり、タイヤロックをかけて移動させないようにするといった実力行使は可能なのでしょうか。元警察官の話によると、実は「自力救済の禁止」という原則により、そうした措置を行った場合、違法になる可能性もあるそうです。
「自力救済禁止」とは、かんたんにいうと、自分の権利を実現するためには裁判所などの公的な手続きを経なければならないという考え方です。無断駐車車両への実力行使は、原則的にはしてはならず、公的な手続きを踏んで解決する必要があるということです。
もし強制的に排除し、そのクルマを損傷させた場合、相手から修理代を請求される可能性もあります。物事の解決に実力行使を認めてしまうと、武力や暴力などで相手を制圧することが可能になってしまいます。そうしたことを避けるため、自身が権利を有する土地であろうと、ちゃんとした手順を踏む必要があるわけです。
無断での駐車が長期間続いていて、クルマが盗難車などで事件性がある場合には警察で対応できるケースもあります。それ以外のケースでは、最寄りの運輸支局や自動車検査登録事務所において「登録事項等証明書交付請求」という手続きをおこない、クルマの所有者や使用者を確認できます。その後クルマの所有者が判明すれば、内容証明郵便を送付してクルマの撤去や損害賠償の請求が可能です。
また、ナンバープレートなどがなく、持ち主が分からない場合は遺失物として警察に届け、3か月間持ち主が現れなければ、放置車両の所有権を取得し、廃棄などの処分もできます。
しかし、特に私有地での無断駐車は解決が難しく、柵やカラーコーンなどを設け無断駐車をなるべくさせないように対策をとるのも重要でしょう。

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