同性パートナー持つ職員も結婚休暇可能に 扶養手当も 千葉県職員、4月から

多様性尊重推進条例施行や社会情勢の変化を受け、千葉県は26日、来月1日から同性パートナーがいる職員を法律婚や異性間の事実婚と同様に結婚休暇や扶養手当の対象にすると発表した。
県人事課によると、パートナー関係成立後、希望する職員は最初に結婚休暇などを申請する際にパートナー関係が分かる書類などを提出。関係の確認後、休暇や手当を許可・支給する。
結婚休暇は法律婚などと同じく連続する7日間、パートナーらの忌引きは1~10日取得することが可能となる。パートナーを扶養している職員には月額6500円が支給される。このほか、看護休暇や育児休暇、住居手当、単身赴任手当なども該当。職員互助会が実施する結婚祝い金などの対象にもなる。
また、フレックスタイム制も6月1日から導入することも発表。公務に支障が出ない範囲で勤務時間を柔軟に割り振ることで、週休3日も可能になる。

シェアする

フォローする