原告全員の請求棄却=一部を水俣病認定も「除斥期間」―救済集団訴訟判決・熊本地裁

居住地域などによる線引きで、水俣病特別措置法の救済対象とならなかったのは不当だとして、熊本、鹿児島…[記事全文(外部ページを表示します)]

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