生活保護の支給を停止したのは違法と提訴 「市の判断は誤りだった」 停止処分を取り消す判決 三重

自動車の保有などを理由に、生活保護の支給を停止されたのは違法だとして争われた裁判。津地方裁判所は、生活保護の停止処分を取り消す判決を言い渡しました。
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訴えを起こしたのは、2019年10月から生活保護を受給していた三重県鈴鹿市に住む女性(81)と次男(56)です。訴状などによりますと、鈴鹿市は次男が通院などに使うために車を保有することを運転記録の提出を条件に認めていました。
しかし、市は2人が運行記録を提出しなかったことから、2022年9月に生活保護の支給を停止しました。2人は運転記録の提出は憲法が保障する「移動の自由」に違反するなどとして、生活保護停止処分の取り消しなどを求めて提訴していました。
CBC
21日の裁判で津地裁の竹内浩史裁判長は「必要な範囲で車を利用することは原告が自立した生活を送るために必要で、運転記録を提出しなかったことを悪質と評価した鈴鹿市の判断は誤りだった」などとして、生活保護の停止処分を取り消す判決を言い渡しました。(原告の代理人弁護士 芦葉甫 弁護士)「運転記録表を、こんなに細かく求める必要性はないと言い切った裁判所の判断は価値がある」一方、鈴鹿市の末松則子市長は「今後、上級省庁や代理人弁護士と協議し、判決の内容を精査して対応する」と話しています。

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