ガーシー被告、有罪判決も実刑は免れる 懲役3年、執行猶予5年

俳優らを動画サイトでの暴露投稿で脅迫したなどとして、暴力行為法違反(常習的脅迫)など5つの罪に問われた元参院議員のガーシー(本名・東谷義和)被告(52)に東京地裁は14日、懲役3年、執行猶予5年の判決を言い渡した。求刑は4年。ガーシー被告にとっては、実刑を免れた形となった。
黒のスーツに黒ネクタイで法廷に現れたガーシー被告。判決が言い渡される前に佐伯恒治裁判長から「言いたいことはありますか」と声をかけられると、淡々とした表情で「反省と謝罪の気持ちを持ち続け、やれることはすべてやっていきたい。二度とこのようなことはしないと誓います」と語った。
佐伯裁判長は、俳優・綾野剛ら4人をユーチューブなどで脅迫したとされていることについては「4人を相手に、自らの借金を返済するために動画配信し、著名人をターゲットにした。共犯者と結託し、社会的評価を低下させる行為は卑劣かつ悪質」と断罪。常習性も認められるとし、「被害者の人生そのものを脅かすものであった」と指摘した。
一方で反省の意思を示していることや、被害金を弁済していることから「社会のなかでの更生は可能」と判断。実刑はつかず、執行猶予つきの判決となった。
ガーシー被告は傍聴席に一礼して退廷。その後はワゴン車に乗り込み、取り囲まれた多くの人に何度も礼をしながら裁判所を後にした。

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