雇用調整助成金などを三重県内の事業者に不正に受給させたとして、三重県労務局の非常勤職員が懲戒免職処分となりました。
8日付けで懲戒免職処分を受けたのは、三重県労務局の非常勤職員の男性です。三重県労務局によりますとこの男性職員は、2020年4月から去年3月にかけて、県内の事業所に雇用調整助成金など約2900万円を不正に受給させていたということです。
労務局が受給先の事業所に追加調査を行ったところ、書類に不審な点が複数見つかり問題が発覚しました。
この男性職員は雇用調整助成金を担当する職員ではありませんが、事業者が従業員を休ませたとするウソの書類を作成したということです。三重県労働局は動機や、男性職員と事業所との関係を明らかにしていません。
問題を受けて金尾文敬局長は「すべての職員に対する指導・教育を繰り返し再発防止を徹底して参りたい」などとコメントしています。