必要な届け出をせずに沖縄県内でシュノーケル業を営み、2020年から22年にかけて女性客らの裸体などを盗撮したとして、県迷惑行為防止条例や県水難事故防止条例、児童買春・ポルノ禁止法違反の罪に問われた千葉県の無職の被告の男(53)の判決公判が25日、那覇地裁沖縄支部であった。林田海裁判官は懲役1年6月、執行猶予5年、罰金5万円(求刑懲役1年6月、罰金5万円)を言い渡した。 判決によると、被告は読谷村内の脱衣所で10回にわたり12人を、同村内などに駐車した自動車内のシャワールームで24回にわたり52人を、あらかじめ設置した小型アダプター型カメラで動画撮影した。脱衣所やシャワールームで34回にわたり女性客ら64人を盗撮 …の画像はこちら >>