神戸地裁 親睦会費横領などの罪で神戸市職員に有罪判決

職場の親睦会の会費70万円余りを着服したとして、横領などの罪に問われた神戸市の職員に対して、神戸地方裁判所は執行猶予のついた有罪判決を言い渡しました。

神戸市の職員、三浦悠希被告(32)は、職場の親睦会の幹事を務めていたおととし11月から去年3月までの間に、親睦会の口座から70万円余りを着服したほか、去年4月には、職場の更衣室で同僚の個人ロッカーから現金4万円余りが入った財布を盗んだとして、横領と窃盗などの罪に問われていました。
これまでの裁判で、検察が懲役2年10か月を求刑していたのに対し、弁護側は「70万円余りは親睦会の会費ではなく被告が所持していたお金だ。財布も拾ったものだ」などと主張していました。
17日の判決で、神戸地方裁判所の荒金慎哉裁判官は「被告はローンを滞納するなどしていて、そのような状況で多額の現金を所持していたという供述は信用できず、横領したと認められる。財布を拾ったという供述もあいまいで信用できない」と指摘しました。
その上で、「横領した額がおよそ70万円と多額で、大部分がFX取引に充てられていて、動機は身勝手と言うほかない。不合理な弁解に終始していて反省の態度は乏しい」として、懲役2年10か月執行猶予4年を言い渡しました。
判決について、神戸市は「判決の内容を確認して厳正に対処します」とコメントしています。

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