大声で上司を侮蔑・人格否定…会社パソコンを私的利用…住居手当を不正受給 新潟市職員を停職6カ月

新潟市は26日、上司に対して容姿を侮蔑したり、人格を否定するような暴言を発したなどとして、40代の男性職員に対し、停職6カ月の懲戒処分を下したと発表しました。

26日付けで停職6カ月の懲戒処分を受けたのは、新潟市建築部の40代の男性職員です。

男性職員は今年8月、業務の指導をした男性の上司に対し、大きな声で容姿を侮蔑し、人格を否定するような暴言を発しました。

また、新潟市情報セキュリティポリシーに違反し、職場のパソコンを使用し、業務以外の目的でメールの送受信を行うなどしていました。

さらに、住居手当について、転居した際に必要な手続きを行わず、1年5カ月にわたって合計6万8000円を不適正に受給し続けていました。

加えて、日ごろの勤務態度について、再三上司から指導を受けていたにも関わらず、勤務時間中の頻繁な離席や私的な行為などを繰り返し行っていました。

市によりますと、男性職員は過去にも新潟市情報セキュリティーポリシーに違反したなどとして懲戒処分を受けていて、今回も事案発覚後に注意したものの、一部改善が見られなかったということです。

新潟市の古俣泰規総務部長は「この度、建築部職員による暴言等事案に対して処分を行いました。本事案により、市民の皆様の信頼を著しく損なう結果となりましたことを、改めて深くお詫び申し上げます。法令遵守や高い行動規範を求められる公務員として、自覚を著しく欠く行為であり、職員に公務員としての自覚を喚起し、組織をあげて一層の綱紀粛正に取り組んでまいります」とコメントしています。

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