学習塾の女子トイレに小型カメラを設置 盗撮した元塾長の男に執行猶予付き有罪判決 「慰謝料を支払い 二度と盗撮しない反省を示している」

ことし7月、三重県桑名市にある学習塾の女子トイレで当時13歳の少女らを盗撮したなどの罪に問われている元塾長の男の裁判で、名古屋地裁は男に執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。

判決などによりますと、三重県津市の元塾長・藤井孝明被告(52)は2023年2月から8月にかけ、桑名市の学習塾の女子トイレに小型カメラを設置し、未成年の少女を盗撮し児童ポルノを製造した罪などに問われています。

被害にあったのは10歳から17歳の少女で藤井被告は起訴内容を認めていました。
これまでの裁判で検察側は「再犯の可能性がある」などとして懲役2年6か月を求刑。一方、弁護側は執行猶予付きの判決を求めていました。
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14日、名古屋地裁の森島聡裁判官は「常習的かつ巧妙な犯行」とした一方で、「慰謝料を支払い、二度と盗撮しないと反省の態度を示している」として藤井被告に懲役2年6か月、執行猶予4年の判決を言い渡しました。

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