受刑者に便宜を図った見返りに現金を受け取る 収賄の罪に問われた盛岡少年刑務所の元刑務官 有罪判決 岩手

盛岡少年刑務所で受刑者に便宜を図った見返りに現金を受け取ったとして、収賄などの罪に問われた元刑務官の… 記事全文(外部ページを表示します)

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