生活保護費引き下げ訴訟で受給者側が逆転勝訴「購買力維持できない」減額取り消し判断 全国で3例目 大阪高裁 原告は「やってきた甲斐があった」

生活保護費を引き下げたのは生存権を保障した憲法に違反するとして、京都市の受給者が国などを訴えた裁判で… 記事全文(外部ページを表示します)

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