交付税額取り消しは裁判対象=請求却下の二審破棄、差し戻し―泉佐野市ふるさと納税訴訟・最高裁

ふるさと納税制度による多額の寄付収入を理由に特別交付税を減額したのは違法だとして、大阪府泉佐野市が国…[記事全文(外部ページを表示します)]

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