180万円余りが徴収不能に 下水道分担金の徴収を巡り不適正な事務処理 男性を減給10分の1・1か月の懲戒処分 鳥取県北栄町

鳥取県北栄町は、下水道分担金の徴収を巡り不適正な事務処理があったとして職員の男性を減給10分の1、1… 記事全文(外部ページを表示します)

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