30年以上にわたる議論に一つの判断が示されました。新潟県湯沢町と十日町市の境界線をめぐる裁判で、東京高等裁判所は2月6日、1審となる新潟地裁の判決を変更し、湯沢町の主張を全面的に認める判決を言い渡しました。
湯沢町と十日町市の間で30年以上にわたって議論されてきた『境界線問題』…争われていたのは2つの境界線です。
1つ目は固定資産税の課税権にも関わってくる、ガーラ湯沢スキー場周辺の境界線。
2つ目は未確定となっていた高津倉山~高石山までの約5kmの境界で、清津峡の一部が位置する周辺です。
裁判が始まった5年前には…
【十日町市 関口芳史 市長】
「決まっている部分は双方同意の上で、国土地理院の方でちゃんと線を引いていただいている。(Q.譲れない?)そうですね。そういうものじゃないと」
【湯沢町 田村正幸 町長】
「しっかりと裁判の中で町の主張をさせていただいて、それを認めていただくということにつながればと思っている」
こう主張していた両者。
おととし開かれた1審の新潟地裁では、1つ目の境界線は既存の境界を十日町市側にずらし、湯沢町の主張する境界線を。2つ目の境界線は、十日町市の主張する境界線を認めました。
しかし、これで決着とはならず、双方ともに判決を不服として東京高裁に控訴したのです。
そして迎えた2月6日の東京高裁で開かれた判決公判。
1つ目の境界線については、1審の新潟地裁と同様、湯沢町の主張する境界線を採用。
一方、2つ目の境界線については、1審が示した江戸時代の利用状況などでの判断は困難として、明治・大正時代の資料などを総合的に判断して湯沢町側の主張を採用しました。
主張が全面的に認められた湯沢町の田村正幸町長は「自分たちの主張が通ってよかった」とコメント。
これに対し、十日町市の関口芳史市長は「今後どのような対応をしていくかは、判決の内容を精査し、決定したいと考えている」とコメントしています。