協会の口座を繰り返し着服 会社の借金返済に 八代調停協会の前会長に有罪判決 熊本

熊本県の八代調停協会の前の会長が、協会名義の口座から金を着服したとして罪に問われていた裁判で、熊本地… 記事全文(外部ページを表示します)

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