裁判に不出頭容疑で逮捕=「ポケカ」取引偽装の元代表―警視庁

正当な理由がないのに、公判期日に出廷しなかったとして、警視庁捜査2課は3日までに、刑事訴訟法違反(公…[記事全文(外部ページを表示します)]

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