【速報】堀井学元衆院議員の有罪確定 香典めぐる公職選挙法違反の罪などで略式命令 罰金100万円、公民権停止3年が確定

▼政治家による“違法な寄付” 法事のお供え物や開業祝いの花・・・何がよくて何がだめ? 公職選挙法違反… 記事全文(外部ページを表示します)

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする