昨年9月、宜野湾市真志喜の国道58号を車で走行中、軽自動車に衝突し男女3人に重軽傷を負わせ現場から立ち去ったとして、自動車運転処罰法違反(過失運転致傷)と道交法違反(救護義務違反、事故不申告)の罪に問われた米海兵隊3等軍曹の被告(24)に対し、那覇地裁(加藤貴裁判官)は23日、懲役2年2月、執行猶予5年(求刑懲役2年2月)の判決を言い渡した。
加藤裁判官は、被告が事故当時、制限速度50キロを大幅に超える時速128キロで走行し、巡回中の警察官から注意されてもなお減速しなかったと指摘。「安全運転意識が全くないか、極めて乏しい」と批判した。その上で被害補償の見込みや、前科がないことなどから執行猶予とした。制限速度50キロの国道を時速128キロで暴走 3人重軽傷ひき…の画像はこちら >>