流山市役所前の空き地約1・3ヘクタールの第1種居住地域から商業地域への用途変更は違法だとして、周辺住民ら10人が市に決定の無効確認を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(谷口園恵裁判長)は15日、一審千葉地裁判決を支持し訴えを棄却した。
判決では、データセンター建設構想を前提にした「流山綜合開発K」(東京都)の提案を受け、用途が変更されたことについて「直ちに提案に係る事業計画通りの建築物の建設等が開始されるものではない」などとして、改めて原告の適格性を否定した。
空き地を巡っては昨年12月、市に届け出たデータセンター建設構想を同社が撤回していた。市は「妥当な判決」とコメントした。