大分県別府市の風俗店に女性あっ旋「紹介料」得る 大規模スカウトグループ代表が初公判で罪を認める

SNSで集めた女性らを全国の風俗店に紹介し、顧問料や「スカウトバック」といわれる紹介料を得たとして職業安定法違反(有害業務目的紹介)の容疑で逮捕・起訴されていた大規模スカウトグループ「アクセス」代表の遠藤和真被告(33)の初公判が27日、東京地裁(寺尾亮裁判長)で行われた。
本公判では、大分県別府市のソープランドに20代女性3人を紹介した事実等を問われ、被告人は「おおむね間違いないと思います」と起訴内容を認めた。
被告人はこれまでに職安法違反容疑で5回逮捕されている。2月18日には追起訴されており、今後も追起訴が続く見通し。
弁護人「グループ内での立場について」争う可能性を示唆黒ぶち眼鏡にマスク姿で入廷した被告人。灰色のスエット上下とそれよりやや濃いグレーの靴下にいわゆる“便所サンダル”といういでたちで、逮捕時よりも髪が伸び、前髪はセンター分けで目にかかるほどだった。手錠が外され両手が自由になると、即座に前髪を直していた。
検察官が読み上げた起訴内容によれば、遠藤被告は大規模スカウトグループ「アクセス」の代表で、全体を統括管理する立場にあったという。
一方で弁護士は「『統括管理』という言葉には含みがある」として、被告人のグループ内での立場について、場合によっては争う姿勢も示した。
しかし、別府市のソープランドに女性らを紹介したことなどへの反論はなかった。
顧問料と紹介料は「バーチャルオフィス」に「レターパック」で送り…被告人はソープランドから女性1人に対し1日当たり1000~2000円の顧問料を得てスカウトグループ「アクセス」全体の売り上げとしていたほか、女性の売り上げの15%のスカウトバック(紹介料)を、歩合給としてスカウトに渡していたという。
こうした顧問料や紹介料はソープランドの経理担当者が、レターパックを用い都内の拠点に現金で送金していた。
この拠点は、物理的なスペースを持たないいわゆる「バーチャルオフィス」とみられ、現金の入ったレターパックはバーチャルオフィスの管理者によって被告人らの元へ転送される仕組みだったとみられる。
レターパックによる現金の送付は郵便法で禁じられており、バーチャルオフィスの管理者は中身が現金であることは知らず、通常の荷物と同様に処理していた可能性もある。
「スカウトバック」システムに司法はどう切り込むか裁判冒頭の人定質問で職業を問われ「無職」と答えていた被告人。多くの女性に性的な労働をさせる一方で、“不労所得”を得ていたのだろう。
性的人身取引として批判もある「スカウトバック」の構造に、司法がどのようにメスを入れるのか、今後の裁判の動向が注視されている。
次回期日は4月16日。次回以降は、2月18日の追起訴分の審理や、今後さらに予定されている追起訴分の審理も併合して行われる予定だ。

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