岐阜県教育委員会は、通勤手当などの事務処理7件を怠ったとして、県立高校の事務職員を減給の懲戒処分にしたと発表しました。
1か月間減給10分の1の懲戒処分を受けたのは、県立飛騨高山高校に勤める50代の女性事務職員です。県の教育委員会によりますと女性事務職員は3年前の4月から去年11月までの間に、通勤手当や住居手当など、教職員6人分合わせて7件の事務処理を怠っていました。
「後回しにした結果、どうしたらいいか…」通勤手当などの事務処…の画像はこちら >>
去年6月、給与明細が交付されていないことを不審に思った教員が、別の事務職員に相談をしたことで事案が発覚しました。女性事務職員は7件の事案を認めた上で、県教委の聞き取りに対して、「事務を後回しにした結果、事務処理すべき時期を逃してしまい、どうしたらいいか分からなかった」と話しているということです。