「事務処理すべき時期を逸したので、どうしたらいいかわからなかった」 申請業務を怠り高校の教職員に通勤手当と住居手当が支給されず 岐阜県立高校の女性職員を懲戒処分

勤務する高校で教職員の通勤手当と住居手当の申請業務を怠り、計約57万円が支給されなかったなどとして岐… 記事全文(外部ページを表示します)

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする