「巧妙かつ常習的」スポーツジムの運営会社に約8200万円の背任 元従業員の男に懲役4年求刑 熊本地裁

勤務するスポーツジムの運営会社に約8200万円の損害を与えたとして、背任の罪に問われた男の初公判が熊… 記事全文(外部ページを表示します)

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